東北大学医学部学生後援会会則(制定:平成20年2月13日)
(名称)
第1条 本会は、東北大学医学部学生後援会と称する。
(目的)
第2条 本会は、東北大学大学院医学系研究科・医学部の教育の充実と研究の発展、あわせて会員、学生及び教職員等の親睦を図ることを目的とする。
(諸事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の諸事業を行う。
一 会員、学生及び教職員等の交流
二 学生の学習や課外活動等の支援
三 会報等の発行及び本会の活動記録の作成と保存
四 その他本会の目的を達成するために必要な事業
(事務局)
第4条 本会の事務局は、仙台市青葉区星陵町2番1号 東北大学大学院医学系研究科・医学部内に置く。
(会員)
第5条 本会は、次に掲げる者をもって会員とする。
一 東北大学大学院医学系研究科・医学部の在校生の保護者
二 東北大学大学院医学系研究科・医学部の卒業生の保護者で、入会を希望する者
三 本会の趣旨に賛同し、会長が認めた者
(会費等)
第6条 本会の会費は医学科が30,000円とし、保健学科は20,000円とする。
2 前条第一号の会員は、原則として、入会金と修学年数分の年会費を合わせて一括払いとする。
(役員)
第7条 本会に、次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 1名
三 幹事 若干名
四 監事 若干名
2 役員は会員の互選による。
(総会)
第8条 総会は、原則として年1回開催し、会長が招集する。
(役員会)
第9条 役員会は、必要に応じて開催し、会長が招集する。
2 役員会の定足数は、役員数の2分の1以上とする。
(経費)
第10条 本会の経費は、入会金、年会費、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この会則は、平成20年2月13日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
2 設立当初の会長が決定するまでの間、会長は東北大学医学部長とする。
附 則(平成27年11月11日改正)
この会則は、平成28年4月1日から施行する。
2 本会の名称は、必要に応じて東北大学医学部学生後援会(PTA)とする。 附 則(平成30年1月15日改正)
この会則は、平成30年4月1日から施行する。